不動産登記法第34条(土地の表示に関する登記事項) R4.8.10現在

(土地の表示に関する登記の登記事項)
第三十四条 土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
 
 地番
 
 地目
 
 地積
 
 前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。